ご利用者様へお知らせ
2019年 4月 1日
横浜市上中里地区センター 館長
●横浜市上中里地区センター利用要綱改定の件
平成31年3月2日に開催されたセンター委員会において、利用要綱の改定が承認されました
のでお知らせいたします。
旧)
(利用料金)
第11条 センターを占有利用する場合には、次に掲げる料金を支払う。
~ 中略 ~
ただし、利用予定日の6日前以降において、当該利用するコマに続くその前後のコマが
利用可能である場合、そのコマを1時間単位で延長利用することができる。
~ 後略 ~
新)
(利用料金)
第11条 センターを占有利用する場合には、次に掲げる料金を支払う。
~ 中略 ~
ただし、利用予定日の当日において、当該利用するコマに続くその前後のコマが
利用可能である場合、そのコマを1時間単位で延長利用することができる。
~ 後略 ~
上記のとおり改正いたします。
上中里地区センターでは、本来の延長利用について検討した結果、実態に即した形に
利用要綱を改定致しました。
これは、一人でも多くの利用者様に公平に施設を利用して頂く事に繋がると考えます。
ご利用者様におかれましては、ご理解とご協力をいただきますよう、今後ともよろしく
お願いいたします。
お知らせ
利用要綱改定のお知らせ
2019-3-6