ご利用者様へお知らせ
2018年 9月 1日
横浜市上中里地区センター 館長
●横浜市上中里地区センター利用要綱改定の件
センター委員会において、利用要綱の改定が承認されましたのでお知らせいたします。
旧)
(占有利用の申込み及び決定)
第6条 センターを占有利用する者は、横浜市上中里地区センター利用許可申請書
(第1号様式)に必要事項を記入して事前に申請し、許可を受けることとする。
2 指定管理者は、占有利用の申請を利用予定日の2ヶ月前から受け付け、申請者が
多数の場合には抽選を行い決定し、横浜市上中里地区センター利用許可書
(第2号様式)を交付する。
(占有利用の申込制限)
第7条 占有利用の申込みは、一利用時間帯を1回とし、原則として1ヶ月に
2回までとする。ただし、会議室と体育館のように利用時間帯が異なる場合は
それぞれ2回まで申込みができる。料理室については、2コマ連続利用の場合も
1回とみなすこととする。
(利用料金の徴収日)
第12条 利用料金の徴収日は、原則として利用予定の2週間前までとする。
ただし、抽選日もしくは調整終了日以降の申込みについては申込日とする。
新)
(占有利用の申込み及び決定)
第6条 センターを占有利用する者は、窓口・電話・WEBにて事前に申請し、
許可を受けることとする。
2 指定管理者は、占有利用の申請を利用予定日の2ヶ月前から受け付け、申請者が
多数の場合には抽選を行い決定し、横浜市上中里地区センター利用許可書を交付する。
(占有利用の申込制限)
第7条 占有利用の申込みは、一利用時間帯を1回とし、原則として1ヶ月に4回
までとする。ただし、1日の利用は2回までとする。
(利用料金の徴収日)
第12条 利用料金の徴収日は、原則として利用予定の1週間前までとする。
上記のとおり改正いたします。
上中里地区センターでは、平成30年11月(平成31年1月利用分)より、インターネット
(パソコン、スマホ等)を利用し、施設の団体利用の予約申込ができるようになります。
それに伴い、実態に即した形に利用要綱を改定いたしました。
ご利用者様におかれましては、ご理解とご協力をいただきますよう、今後ともよろしく
お願いいたします。
お知らせ
利用要綱改定のお知らせ
2018-8-31